計量管理部会について
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部会則
(名 称) | |
第 1 条 | 本部会は計量管理部会(以下「部会」という)と称する。 |
(事 務 局) |
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第 2 条 | 本部会は事務局を(一社)千葉県計量協会(以下「計量協会」という)に置き、本部会に関わる事務は事務局が執行する。 |
(目 的) |
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第 3 条 | 本部会は、計量管理を効果的に実施し、もって企業の合理化、生産性向上、品質の改善、コスト引下げおよび取引の適正、安全確保等に努め、会員の発展と産業経済の発展ならびに千葉県産業の振興に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
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第 4 条 | 前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 計測器の適正な保守整備、計量の正確保持及び計測方法の改善、その他合理的な計量についての研究 (2) 計量管理に関する知識の涵養、技術の育成及び相互啓発 (3) 計量に関する他部門との共同研究 (4) 関係官公庁、関係団体及び関係事業場との協力並びに連携連絡協調 (5) 研究会、成果発表会、講演会、講習会、見学会、連絡会等の開催 (6) 機関誌の発行 (7) 計量士の育成、助長 (8) 計量管理優良事業場及び功労者、ポスター・標語の優秀な作品の推薦 (9) その他前各号の外、計量管理に必要な事項 |
2. | 計量管理優良事業場及び功労者の表彰は、計量協会がこれを行う。 |
(運 営) |
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第 5 条 | 部会における毎年度の事業計画及び収支予算は、年度当初に部会理事会等で策定する。 |
2. | 前項で策定された事業計画及び収支予算は、計量協会理事会に報告する。 |
3. | 部会における各種事業に係る経費は、計量協会の支出とする。 部会における毎年度の事業報告は、計量協会の総会で報告する。 |
(組織並びに会員) |
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第 6 条 | 本部会は、計量協会定款54条の規定に基づき、計量協会が設置した部会に所属した計量協会の会員をもって組織する。 |
2. | 部会の会員の種別は、次のとおりとする。 |
正会員・計量管理事業場とする。 | |
賛助会員・第3条の目的の趣旨に賛助する者及び計量協会理事会の承認を得た会員とする。 | |
(委 員 会) |
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第 7 条 | 本部会に委員会をおくことができる。 委員会に関する規定は、部会理事会の議を得て委員会別に定める。 |
(役 員) |
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第 8 条 | 本部会に次の役員をおく。 部 会 長 1 名 副 部 会 長 2 名 理 事 若干名 (理事中若干名を常任理事とすることができる) 監 事 2 名 |
2. | 本部会に顧問及び相談役をおくことができる。 顧問及び相談役は部会理事会の推薦により部会長が委嘱し、部会の運営に関して意見を述べる又はその諮問に答える。 |
(役員の選任) |
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第 9 条 | 次期理事及び監事は、部会理事会において部会の会員の中から輪番制に基づき推薦し、部会の会員の同意を得る。 部会長及び副部会長は、理事の互選により定める。 |
(役員の職務) |
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第 10 条 | 部会長は会を代表し、会務を統轄する。 |
2. | 副部会長は、部会長を補佐し、会務を掌り部会長に事故あるときは代理する。 |
3. | 理事は、会務を処理し、副部会長に事故あるときは代理する。 |
4. | 監事は、会計収入及び会務執行の状況を監査し、その結果を部会の会員に報告しなければならない。 |
(役員の任期) |
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第 11 条 | 役員の任期は2年2期とする。ただし、再任を妨げない。 |
2. | 役員に欠員を生じたときは補充する。その任期は前任期間とする。 ただし、部会理事会で本部会の運営に支障がないと認めたときは、次期改選期日まで補充しないことができる。 |
(会 議) |
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第 12 条 | 部会の会議は、書面審査を含む全体会議及び部会理事会とする。 |
2. | 部会長が必要と認めた場合、又は部会の会員の3分の1以上から要求があったときは、部会における全体会議を開くものとする。 |
3. | 部会理事会は、役員で構成する。部会理事会の議長は部会長とし、部会長に事故あるときは、副部会長がこれに代る。 |
4. | 全体会議は、次の事項を審議する。 (1) 事業の運営に関すること。 (2) 予算・決算に関すること。 (3) 役員の選任に関すること。 (4) 会則の変更に関すること。 (5) その他本会の運営上特に重要なこと。 |
5. | 部会理事会は、次の事項を審議する。 (1) 全体会議に附議する議案に関すること。(予算の編成を含む) (2) 会務の処理に関すること。 (3) 事業計画及びその執行方法に関すること。 (4) 委員会の報告事項に関すること。 (5) その他部会長が必要と認めたこと。 |
(議事決定) |
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第 13 条 | 会議は、部会の会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、書面による委任の場合は出席とする。 |
2. | 議事は、出席した部会の会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 |
(議 事 録) |
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第 14 条 | 会議の議事録は副部会長が作成し、役員が承認する。 |
(会 費) |
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第 15 条 | 部会の会員は、次に定める年額会費を年度初め、その他の収入はその都度計量協会に納入するものとする。 年度途中で入会した場合の会費は、月割とする。 |
2. | 正会員は、年額3万3干円とする。 |
3. | 賛助会員は、部会理事会、計量協会理事会の議決を経て部会長が決した金額とする。 |
4. | 必要ある場合は、臨時会費を徴収することができる。また、退会・その他の事由による場合においても既納の会費は返還しない。 |
(事業・会計年度) |
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第 16 条 | 本部会の事業・会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
(財産の管理) |
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第 17 条 | 本部会の財産は、部会理事会の議を経て部会長がこれを管理する。 |
(会則の変更) |
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第 18 条 | 本部会則を変更するときは、全体会議において出席した部会の会員の3分の2以上の同意を得るものとする。 |
(部会則に定めない事項) |
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第 19 条 | 本部会則に定めない事項については、部会長が定め、部会理事会の議決により処理するものとする。 |
(附 則) |
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平成28年4月1日 新規制定 千葉県計量管理協議会から(一社)千葉県計量協会計量管理部会への移行による。 |